【扶養と税金】給与収入が103万円超なのに親の扶養に入っている場合。今後の税金負担はどうなるの?

いつもお読みいただきありがとうございますリボン

 

「給与収入が103万円を超えているのに親の扶養に入ったままです。」

先日そんな方からご相談がありました。

「扶養から外れたい」

「もう少し収入を増やしたい」

 

そう思っても

 

そのあとでどんな税金負担がどのくらいあるのか

 

わからないだけに心配だし、動けなくて困ってしまいますよね。

 

 

その方は

 

「親元から離れてひとり暮らしがしたい。」

 

そんな風におっしゃっていて、

 

まだ社会に出たばかりで分からないながらも、ちゃんと税金のことを考えているところが素晴らしいなと率直に思いました。

 

給与収入が103万円を超えてもまだ扶養に入っている場合

 

本当であれば給与を支払っている企業さんが

 

扶養を外れるための手続きをしてくれるはず

 

なんですね。

 

でも

 

どういう理由からか

 

その手続きをしてくれないところもあるらしく、

 

その場合はご自身で申告をしなければいけません。

 

 

給与収入(額面金額)が

100万円を超えると住民税が発生し、

103万円を超えると所得税が発生し、

 

130万円を超えると社会保険料が発生する可能性が高くなり

(社会保険料についてはその他にもたくさんの条件があり、一概には言えません)

 

未払い分は期間をさかのぼって支払う必要があります。

 

そして今後は

 

給与収入(額面金額)が年間130万円

基礎控除 38万円

給与所得控除 65万円とすると

 

住民税 ・ 所得税 ・ 社会保険料あわせて

年間 約20万円の支払いが発生するかもしれない

 

ということになります。

 

ひらめき電球詳しい金額が気になるときは各専門機関に問い合わせてみてくださいね。

 

それぞれの専門機関は

 

住民税・・・市役所

所得税・・・税務署

社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)・・・年金事務所

社会保険料(雇用保険料)・・・労働局

 

となっています。

 

 

ちなみに、

 

配偶者控除 と 扶養控除 は別ものです。

 

よく 「配偶者控除の範囲内で働く」 ことを

 

「扶養の範囲内で働く」 と聞いたことがありませんか?

 

配偶者控除と扶養控除は違う内容の控除なので別に考えてくださいね。

 

新たに一歩を踏み出したいと思っているあなたが

 

勇気をもって前進していけますように。

 

 

 

 

 

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佐藤ひろ美。ファイナンシャルプランナー(AFP)・資産形成アドバイザー。 栃木県宇都宮市を拠点に活動。特定の金融商品に片寄らない中立安全な場を提供し、今も老後もパッと明るくなる資産形成をご案内。北海道から九州まで約800件もの資産形成や家計改善をサポート。 自分も家族も大切にして今よりもっと彩豊かな人生を楽しむための方法を教えます。