【積立・運用】イデコの節税シュミレーション 「節税メリットを得にくい人」も解説

資産運用に奥手な人でも、「iDeCoだったら」と思うのはなんといっても3つの節税メリットですよね♪

 

じっさいどのくらい節税できるのかシュミレーションしてみました。

 

 

1.3つの節税シュミレーション

節税ポイント

かけ金を支払っているとき
利益が出たとき
受取るとき

 

ここからそれぞれのポイントでの節税効果がどのくらいなのかシュミレーションしてみます。

 

ちなみに、個人の節税効果については税理士さんに相談すると教えてもらえますよ。

 

【節税P①】かけ金を支払っているとき

かけ金は全額所得から差引かれるので、その分所得税と住民税がかかりません。

 

その効果は「遠い約束」ではなく1年目から実感できます。

 

いくら節税できるの??

年間の所得が300万円のサラリーマンが月2.3万円(年間27.6万円)をかけたとき

年間5.52万円節税できます(所得税 2.76万円、住民税 約2.76万円)。

 

その状態で20年間かけつづけると総額110.4万円節税できます。

 

【節税P②】利益が出たとき

もし運用益が出ても税金がかかりません。

 

いくら節税できるの??

たとえば年間10万円利益が出たとき2万円節税できます。

 

【節税P③】受取るとき

長い運用期間が終わっていざ年金を受取るときにも税金が軽くなる制度が2つ。

 

受取方法によって異なる控除が用意されています。

 

一時金で受取る場合:退職所得控除
年金で受取る場合:公的年金等控除

 

いくら節税できるの??

拠出額:毎月2.3万円
拠出期間:20年
iDeCo元金:552万円

※552万円のほかに所得がないものとして基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)を差引いて計算しています。

 

30年勤めて退職し、60歳で受取るとすると・・・

 

退職所得控除

iDeCoを一時金で受取ると、これまで受取った退職金と合わせて1,500万円まで税金がかかりません。

 

これまで受取った退職金もなく、その年ほかに所得がない場合は受取金額2,188万円まで税金がかかりません

 

公的年金等控除

60歳~64歳まで:公的年金最大70万円まで
65歳~:公的年金最大120万円まで

税金がかかりません。

 

もし公的年金のほかに所得がない場合

60歳~64歳は公的年金最大113万円まで
65歳~は公的年金最大163万円まで

税金がかかりません。

 

2.節税メリットを得にくい人

所得がない人
退職所得控除がない人
受取が公的年金と重なった人

 

【Not①】所得がない人

iDeCoでいちばん節税効果を感じられるのは「かけ金を支払っているとき」です。

 

残念ですが、所得がない人は支払っている所得税や住民税がないので恩恵を受けられません。

 

【Not②】退職所得控除がない人

退職所得控除の金額は

 

勤務年数:20年未満の場合
40万円×勤続年数

勤務年数:20年以上の場合
800万円+{70万円×(勤続年数ー20年)}

です。

 

勤続年数というのは、生涯のうち「退職金を受取る権利があった年数」をいいます。

 

もし過去に退職金を受取っていたとしたら、その分を「退職所得控除額」から引いた額がこれから使える控除額になります。

 

将来的に勤め先から受取る可能性のある退職金も合わせると、控除の枠からはみ出したりしませんか?

 

そのはみ出した退職金は課税の対象になります。

 

ただし、退職所得のほかに所得が「ない」場合は 基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)と特別控除(50万円)を全額「退職所得控除額」にプラスした金額まで税金はかかりません。

 

【Not③】受取が公的年金と重なった

多くの人が65歳から公的年金を受取っていると思うのですが、65歳以上は公的年金と合わせて120万円をこえると課税の対象になります。

 

月の受取額に直すと “10万円” の年金。

 

けして高いわけではありませんね。

 

となると公的年金だけで多くの方が “120万円” の枠を超えてしまうのだと思います。

 

iDeCoと公的年金はなるべく受取時期が重ならないようにすると良いですね。

 

iDeCoは何歳から何年間年金として受取るのか、公的年金は何歳から受取るのか、制度を効果的に活用するために計画を立てておくことをおすすめします。

 

ただし、公的年金のほかに所得が「ない」場合は 基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)を全額「公的年金等控除額」にプラスした金額まで税金はかかりません。

 

公的年金所得ごとの課税所得はこちらから→国税庁「公的年金等の課税関係」

 

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

かけ金を支払っているときの節税効果はもちろん魅力的ですが、受取るときでもほかに所得が「ない」場合はさらに優遇されるといえそうです。

 

ただし、ほかに所得が「ある」場合は気を付けなければいけないことも複数あるので要注意です。

 

 

 

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佐藤ひろ美。ファイナンシャルプランナー(AFP)・資産形成アドバイザー。 栃木県宇都宮市を拠点に活動。生きていくうえで必要なお金と、精神的豊かさの両立を実現するライフプランをエスコート。キャッシュフローをもとにひとりひとりに合った運用対策を提案し、この先もずっと安心して暮らせるように家計を改善します。