【2019年税制改正】教育資金、結婚・子育て資金の贈与に係る制度の改正ポイント
おじいちゃんおばあちゃんや両親から贈られる教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで贈与税がかからないことになっています。
ここでは結婚・子育て、教育資金の一括贈与に係る制度の改正についてご紹介しますね。
目次
1.改正の背景とポイント
この制度は一定額まで税金を払わずに親族に財産を渡すことができるので、おじいちゃんおばあちゃんが相続対策として活用するケースが多いようですね。
そのため「世帯格差の固定化」が問題視されたようです。
また、ハンドメイドやフィットネスのような趣味の習い事にも資金を使う例があり「資金の使い道がふさわしくない」という批判もあったことから一部制限が設けられました。
そのうえで2021年3月31日まで2年間延長されることになります。
・【教育資金、結婚・子育て】受取る方の前年度「合計所得金額」は1,000万円未満
資金をもらう子や孫(受贈者)の前年度の合計所得金額が1,000万円を超える場合は制度の対象外になります。
・【教育】習い事など適用範囲の制限
23歳以上の方(受贈者)は原則として「学校以外の習い事」などの費用は含まれません。ただし「教育訓練給付金」の支給対象になるものは適用されます。
・【教育】「残額」は相続税の課税対象
教育資金の贈与が発生してから3年以内に贈与した方(贈与者)が亡くなった場合、死亡日までに使うことなく残った贈与資金は相続税の課税対象になります。
ただし、資金を受取った方(受贈者)がつぎの3つのうちどれかに当てはまっている場合は相続税の課税対象にはなりません。
①23歳未満
②学校などに在学中
③「教育訓練給付金」の支給対象訓練を受講中
・【教育】最長40歳まで非課税期間延長
学校に在学していたり教育訓練給付金の対象訓練を受講している場合は最長40歳まで非課税期間が延長されます。
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佐藤ひろ美。ファイナンシャルプランナー(AFP)・資産形成アドバイザー。
栃木県宇都宮市を拠点に活動。特定の金融商品に片寄らない中立安全な場を提供し、今も老後もパッと明るくなる資産形成をご案内。北海道から九州まで約800件もの資産形成や家計改善をサポート。
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