【コロナウィルス】収入減・・・!10日以内に振込まれる社会福祉協議会の2つの貸付
いよいよ全国的に “緊急事態宣言” が発令され、まだまだコロナの脅威は収まる様子がありません。
思うように仕事ができず、収入が減って、今すぐにも「現金がほしい…!」と悲痛に願っている方々もいらっしゃると思います。
そんな状況を乗り越えていくための救済制度があるのを知っていますか?
全国福祉協議会で行っている貸付制度です。
場合によっては返済の免除もあるようです。
そしてこの貸付制度を利用した世帯は電気・ガス料金も支払を延期してもらうことができます。
生活を維持していくためにできる限りのことをして、今を一緒に乗り越えていきましょう!
1、いくら貸付してもらえる?
対象となるのは、
コロナウィルスの影響を受けて、生活を維持することが難しくなってしまった生活困窮世帯です。
貸付には
●休業した方が受取れる緊急小口資金貸付
●失業した方が受取れる総合支援資金貸付
この2種類があって、場合によっては重複して受取ることもできます。
その場合、多い人では80万円を貸付してもらうことができます。
貸付利子もなく、保証人も必要ありません。
・休業した方が受取れる “緊急小口資金貸付”
◆貸付上限額◆
◆貸付条件◆
・失業した方が受取れる “総合支援資金貸付”
◆貸付上限額◆
◆貸付条件◆
2、まずは事前相談
この2つの貸付は
債務整理中の方
年金受給している方
生活保護を受けている方
反社会勢力の方
ではないことが前提です。
そして審査があります。
必要書類などをそろえるまえに、
まずは住民票のある市町村の社会福祉協議会に事前相談をすることが求められています。
それから申込をし、貸付が認められると1週間から10日程度で口座に振込まれます。
貸付金を返さなければいけない時期が来てもなお収入の減少がつづいている “住民税非課税世帯” の場合は返済の免除もあるようです。
詳しいことは各市区町村の社会福祉協議会へ確認してみてくださいね。
厚生労働省<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
3、電気・ガス・水道料金も支払い期限を延長できる!
コロナウィルスの影響で収入が減り、水道料金の支払いができなくなった人は支払期限を延長できます。
住んでる市区町村の水道局に連絡してください。
電気・ガス料金については “緊急小口資金” または “総合支援資金” のどちらかの貸付を受けた人が支払期限を延長できます。
こちらはそれぞれ契約している電力会社やガス会社に連絡します。
そして厚生労働省のHPにある『生活を支えるための支援のご案内』では
コロナウィルスによって収入が減ってしまったときに受けられる支援をまとめてチェックできます!
ぜひお役立てください。
こちらをクリック↓
こちらも参考にしてくださいね↓↓
【関連記事】
◆コロナウィルス関連の生活支援
コロナウィルスの話題をニュースで耳にしはじめたのは
2月10日頃だったと思います。
あれから2カ月以上たってもなお
感染者が増えつづけるのを見ていると
世の中の経済や生活への不安を
感じずにはいられません。
苦渋の決断で休業をする飲食店
外出自粛で仕事が入らなくなった個人事業主
学校が休みになった子どもをみるために
仕事を休むママたち
部品が入ってこなくて稼働できない企業
失業してしまったサラリーマン
ぽつりぽつり、倒産の話も聞こえ出しました。
貸付は給付とは違いますが、
「一刻も早くお金がほしい…」
そんなとき
いつまでも制度が定まらない給付金よりも
対象も広く、振込みまでの時間も早く対応してくれる
そんな制度は大きな救いです。
お金の不安が少しでも解消されると
今やるべきことやこれからのことを
落ち着いて考えられるようになったり
不要なイラ立ちから解放されて
家族に優しくなれたり
心に余裕が生まれます。
いつ収束するかわからないこの状況に
不安を感じないといったらウソですが、
今を有意義な時間にするために
できることはしたいですよね!
前を向いて今を過ごした先にあるのは
明るい未来!
そう信じて
この時期を一緒に乗り越えていきましょう!
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『あなたの不安を吐き出してください。』
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