【2019年税制改正】ひとり親の住民税が非課税に!2019年度は児童扶養手当も上乗せ
夫と離婚・死別したひとり親は今までも所得から一定金額が控除されて所得税と住民税の負担が軽減される「寡婦(夫)控除」が適用されているのですが、子どもをもつ未婚のひとり親には適用されていません。
そのため「不公平」という声が高まり、結婚しているかどうかに関わらず、子どもをもつ未婚のひとり親を「寡婦(夫)控除」の対象にしてほしいという要望が毎年出されていたようです。
ところが「寡婦(夫)控除」の改正とまでは至っていないのが現状です。
「寡婦(夫)控除」は税負担だけでなく公営住宅の家賃や保育料、国民健康保険料など、住民サービスを受けるさまざまな場面で影響するため慎重にならざるを得ないのかもしれません。
2019年の改正では子どもの貧困問題を背景に「住民税の非課税措置」と臨時・特別措置として「児童扶養手当の上乗せ」となっています。
1.改正のポイント
●個人住民税が非課税(=住民税の負担がない)
●2019年度は未婚のひとり親の児童扶養手当に年17,500円(所得税・住民税は非課税)が上乗せ
2.個人住民税が非課税になるひとり親の要件
つぎの要件すべてに当てはまっている人が対象です。
●児童扶養手当を受けている子どもの父または母
●他の人と事実上婚姻の関係にない者または配偶者の生死が明らかでない者
●前年の合計所得金額が135万円以下
●子どもの前年の合計所得金額が48万円以下
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