2024年1月からの相続対策!暦年贈与と相続時精算課税制度どっちがお得?
財産を子どもや孫へ残したいときに便利な生命保険。
保険を活用すると増やしながら定期的に贈与でき、届出書や申告書を作成する手間もなく楽チンです。
ただし2024年から重要なポイントの変更も!
贈与時に使えるこの2つの制度がどんな制度なのか?注意点やお得に活用するためのポイントなどをこちらで解説していきますね!
目次
1.子や孫への贈与で使えるお得な2つの税制
子どもや孫への生前贈与で用途に関係なく使える税制はつぎの2つです。
①暦年贈与
②相続時精算課税制度
通常贈与には「贈与税」が発生しますね。
ところがこの2つの制度を上手に活用すると贈与税を発生させることなく贈与することができるんです。
それぞれの制度の特徴と注意点を解説していきますから、ぜひ相続対策にお役立てくださいね。
①暦年贈与とは?
1月1日から12月31日までの1年間、110万円以下であればお金を税金で減らすことなく贈与できる、というのが暦年贈与です。
複数の方から贈与を受けた場合でも、もらった金額が110万円以下であれば申告書なども不要で手軽に活用できます。
・暦年贈与の注意点
ただしもちろん注意点もあります。
【注意点1】死亡から7年以内の贈与は相続税
110万円以内の暦年贈与でも贈与者が亡くなるまえの7年間に受けとった贈与金額はつぎのように相続財産に加算されて相続税が発生します!
贈与者が亡くなる前の3年間の贈与額は全額、亡くなる4年~7年(4年間)の贈与額は100万円を控除した金額が相続財産に合算されて課税されます。
また、2023年までに贈与された金額については贈与者が亡くなる前の3年間のみさかのぼって相続財産に合算されます。
税制が新しくなって、これまでよりも相続財産の基礎控除額(3,000万円+⦅600万円×法定相続人の数⦆)を超えやすくなってしまいました。要注意!
【注意点2】定期贈与とみなされると課税
同じ人に毎年110万円ずつ同じ時期に贈与
・・・ありがちなケースです。
ところがその場合、「そもそも一括で贈与する予定のお金を計画的に分割して税金を免れようとしている!」ということでお役所の目が光り「定期贈与」とみなされて贈与税が発生する可能性があるのです。
この課税リスクを回避するには
●贈与時期をずらす
●贈与金額を変える
など、つど手間が必要になります。
②相続時精算課税制度
60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫へ贈与する際に活用できるのが相続時精算課税制度です。
贈与者1人あたり2,500万円までだったら、一括贈与も分割贈与もできて贈与税が発生することもありません。
そしてさらに2024年の贈与から手厚く優遇されるようになりました!
暦年贈与でおなじみの「贈与額年間110万円以内は非課税」の特典が相続時精算課税制度でも使えるようになったんです!
すると贈与税も相続税も課税されにくくなるんです。
<新しい相続時精算課税制度の課税の例>
毎年360万円ずつを10年間、祖父から孫に贈与したとします。
◆贈与時 毎年110万円まで非課税
(360万円ー110万円)×10年=2500万円
◆相続時 2500万円まで非課税
2500万円ー2500万円=0万円
このとき贈与税も相続税も非課税
相続財産に加算されるときには贈与時の時価なので、贈与後に価値が上がることがわかっている財産だったらなお良し!より節税効果を期待できます。
高齢者が持っている財産を次世代に円滑に移されるように優遇されている内容です。最高ですね!
・相続時精算課税制度の注意点
ところがこちらも注意点を無視すると「こんなはずじゃなかった・・・」な結果になってしまいかねませんから、一緒に確認していきましょう。
【注意点1】2,500万円超部分には20%の贈与税
贈与期間中にはまったく課税されないのか?というと、そこまでウマい話じゃありません。
贈与税が課税されないのは贈与者1人当たり2,500万円までです。
そして2,500万円を超えると贈与税として20%が課税されます。
たとえばAさん(受贈者)。父母(贈与者)それぞれから贈与を受けるとすると総額5,000万円までだったら非課税で受贈することができます。
ところがもし父から3,000万円受贈したとなると、500万円が課税対象に。
そしてその500万円に対して20%が課税され100万円を贈与税として支払わなければいけなくなります。
【注意点2】相続税が発生する可能性がある
贈与者が亡くなったときには相続時精算課税制度によって受取った贈与額も相続財産に加算されます。
そして相続財産が(3,000万円+⦅500万円×法定相続人の数⦆)を超えた部分には相続税が発生するんです。
とはいえ控除があるなど優遇されていて税率も低いのが相続税ですから、贈与税よりも相続時精算課税制度を使って相続税で課税される方がお得です。
【注意点3】法定相続人でない孫は相続税1.2倍
贈与者に子がいる場合、法定相続人は配偶者と子になり、代襲相続でない限り孫は法定相続人から外れます。
すると法定相続人ではない孫の相続税負担がつぎの3つによって重くなるんです。
法定相続人ではない孫は・・・
:
●保険金の非課税枠が使えない
:500万円×法定相続人の数
:
●相続の基礎控除が使えない
:3000万円+(600万円×法定相続人の数)::
●2割加算で相続税が1.2倍
:相続税+(相続税×20%)
こうなると孫への相続はもっと丁寧に検討したほうが良いですね。
法定相続人ではない孫に財産を減らすことなく渡すにはつぎの制度が活用できます。
●110万円までの暦年贈与
:
●教育資金一括贈与の特例
贈与額最大1,500万円まで非課税
※2026年3月31日まで
:
●結婚・子育資金一括贈与の特例
贈与額最大1,000万円まで非課税
※2025年3月31日まで
:
●リレープランを活用した保険契約
【注意点4】届け出をしなければいけない
相続時精算課税制度を活用する場合は「相続時精算課税制度届出書」や贈与税の「申告書」など、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までの間に届出なければいけません。
届出を出さねばならぬ・・・こうゆうところが面倒です。
【共通の注意点】暦年贈与と相続時精算課税制度
そして暦年贈与と相続時精算課税制度、この2つに共通するのは「併用できない」という点です。
相続時精算課税制度は一度選ぶとその後、同じ方からの贈与について暦年贈与に変更することができません。
さくっと非課税で贈与できるのが暦年贈与、一度にまとまった金額も贈与できるのが相続時精算課税制度ですから上手に活用したいところですね。
2.どの制度が得策?
法定相続人への贈与であれば圧倒的に相続時精算課税制度がお得です!
一方で法定相続人ではない孫や他人に贈与するなら年間110万円の控除が使える暦年贈与がお得です。亡くなる1日前にした贈与であっても相続財産に加算されることもありませんしね♪
3.【贈与と相続】もうひとつの得策
さて、ここまで暦年贈与と相続時精算課税制度についてお話してきましたが、この2つの制度と併せて活用することで贈与・相続対策がもっとうまくいく方法をひとつ。
それは生命保険です。
唯一生命保険の保険金は(500万円×法定相続人の数)が非課税になり、相続財産に含まれません。
相続させたい相手をしっかり指定して財産を残すことができる点も相続対策に有効ですし
届出書も不要で手間なく定期贈与もできます。
3世代に渡って節税しながら財産を渡していくリレープランも魅力ですね。
リレープランについてはこちらもご参考くださいね。
↓↓↓
自分自身も受取れて節税しながら子どもや孫へ資産を引継ぐリレープランとは?
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