【変額保険】株価が急落しそうなときの避難場所としても使える金融市場型ファンド!
市場が不安定になって株価が大きく値を下げそうなとき契約中の変額保険はどうしますか?
解約する?何もしないで回復するのを待つ?それとも他の特別勘定に資産を移す?
ここでは株価が急落しそうなときどうしたら良いのかをお伝えしますね。
1.他の特別勘定に移す
じつは変額保険には「金融市場型」というファンドが備わっています。
そして資産が急落するまえに金融市場型に移すことで、資産価値を下げることなく守ることができます。
今までは、あるのが不思議な特別勘定だったかもしれませんね。
「利益もそんなに出してないのに何であるんだ?」と思っていませんでしたか?
この特別勘定はひとことでいうと銀行預金のようなものでリターンも少なければリスクも少ない、限りなく”ロー”な特別勘定です。
だからこちらにお金を避難させることでそれまでやっと増やしたお金を減らすことなくキープできるんです。
特別勘定 移し替えの手順
「資産価値が急落しそう!」
↓
一時避難!
金融市場型へ資産を移す
↓
「資産価値が底値をついて上向いてきたぞ」というところで元の特別勘定に資産を戻してあげる
”買い”のタイミング!
ちなみに資産価値が下がるほど、同じ金額でも資産をたくさん買うことができますよね。
たとえば投資金額1万円だとしたら1株1万円のときより1,000円のときのほうが、10倍多く株を買えます。
その後株価が上がっていったとき、安くたくさん買った株ほど利益を生むのです。
2.資産を避難させないとどうなる?
「そのままずっと運用してたらそのうちまた回復するからそのままでいいんじゃない?」と思っている方もいるかもしれません。
確かに10年以内にお金を使う予定はないという方はおいおおよそそれで良いと思います。
でも、運用資産をそろそろ使いたいなぁ~と思っている方は金融市場型へ避難させましょう。
増えたお金が値を下げるのは一瞬ですけどそこからまたもとの金額に戻るまでにたくさんの時間がかかります。
10年かけて運用してきたものが数日のあいだに急落したら、元の金額にもどるまで10年近くかかるかもしれない・・・。
「金融市場型」も活用しながら丁寧に管理することでもっとお金を守れます。
3.解約はオススメしません!
もし株価が急落したとしてもそこで焦って解約するなんて、いちばんオススメできないパターンです。
なぜなら経済状況の良いとき悪いとき、長い時間分散して投資しつづけてきたからこそ得られる運用効果を失ってしまいますから。
勢いで解約ではなく、まずは金融市場型へ。
そして上がってくるのを待ってまた株式などに移行させてくださいね。
4.預け替え”無料”の変額保険
変額保険にはつぎの大きなメリットがあります。
●資産の預け替えが自由にできる
●資産の構成割合を自由に変えることができる
●資産構成割合を変更するときの手数料が一定回数無料
どれも投資信託にはない利点です。
これなら資産の移し替えも、したいタイミングでできそうですよね。
5.変額保険が向いているのはこんな人!
10年以内に運用資産を使う予定が “ない” 方。
そしてリスクを理解していて、損が発生しても許容できる人に向いています。
ところで変額保険は投資信託よりも複雑な商品だということ、知っていますか?
一見変額保険のほうがかんたんそうなのは「保険」のほうが聞いたことがあって、営業員さんも通ってくれて、知ってるからです。
でも投資信託のうえに保障がついている商品が変額保険です。
知ってみると投資信託のほうが簡単ですし、もっと増やせるようになりますよ。
ご質問、ご感想は
LINE@にお寄せください。
必ずお1人お1人に
お返事させていただきますね。
ただいまLINE公式アカウントでは
平日の朝は10秒で読める!
『お金が貯まる習慣&マメ知識』を配信中。
==========
・納得です!
・貯蓄の再認識ができました!ありがとうございます。
・ドキッとしました。資産形成しないとって思います。
・朝の配信、いつも楽しみに読んでます。
・朝のメッセージ、いつも楽しみにしてます。
==========
などなどたくさんのご感想や質問をいただいています。
――――――――――
Original Life Design
佐藤 ひろ美
・HPトップ
・無料メール講座
・セミナー
・お問合せ&お申込
――――――――――
original life design
最新記事 by original life design (全て見る)
- 富裕層は知っているオフショアファンド!だから私は取引をやめました - 2024年9月28日
- 5才以上年上の配偶者に扶養されてる人は要注意!退職後に増える自己負担 - 2024年9月24日
- 2024年1月からの相続対策!暦年贈与と相続時精算課税制度どっちがお得? - 2024年5月29日