介護保険とは?支払方法や受けられるサービスもわかりやすく解説!

 

40歳になると国民全員が徴収されるのが介護保険なんですが、なかには

 

「保険料なんて納めてないよ」という方や

 

「65歳になって急に納付書が送られてきた」という方も

 

いるのではないでしょうか。

 

そしてどんな保障が受けられるのかもピンとこないかもしれません。

 

ここでは年齢などによって変わる介護保険の支払い方法や受けられるサービスの内容についてお話しますね。

 

1.介護保険とは?

「介護保険」は市町村が主体となって社会全体で高齢者やその家族の生活を支えるしくみとして2000年にスタートした制度です。

 

40歳になると国民全員が被保険者となり、保険料の支払いはその後一生涯続きますが、

 

公的介護保険によって国民全員が少ない負担で介護サービスを受けられるようようになっています。

 

2.介護保険料はいくら?

介護保険料は3年に1度見直されているのですが、少子高齢化と超長寿時代を背景に年々値上がり傾向にあります。

 

2015年~2017年までの3年間は全国平均5,514円だった介護保険料が2020年には6,771円となり、2025年度には8,165円になると見込まれています。

 

引用:厚生労働省「介護給付と保険料の推移」より

 

3.保険料の支払い方法

介護保険では65歳以上を第1号被保険者、40歳~64歳までを第2号被保険者としています。

 

そして保険料の支払い方法は第1号被保険者、第2号被保険者では違うのでこちらもチェックしましょう。

 

・40歳~64歳までの支払方法

40歳~64歳までの方は第2号被保険者となり、健康保険料の一部として介護保険料を支払います。

 

会社に勤めている方は事業主と折半した金額を給与から天引きされ、

 

扶養されている方は扶養者の会社の健康保険組合が支払ってくれています。

 

自営業の方は納付書によって口座振替または持参して支払うことになります。

 

・65歳以上の支払方法

第1被保険者となる65歳以降の方は支払方法が変わり、

 

「特別徴収」と「普通徴収」のどちらかの方法で支払うことになります。

 

特別徴収は年間18万円以上の年金額を受給する人が対象で、年金から天引きする方法です。

 

普通徴収は特別徴収できない方が対象となり、口座振替や納付書を持参して支払う方法です。

 

4.介護サービスを受ける条件

 

介護保険では65歳以上を第1号被保険者、40歳~64歳までを第2号被保険者としているのですが、

 

介護保険サービスが受けられるかどうかは介護状態になった原因によるところがあり、第1号被保険者と第2号被保険者ではその基準が違います。

 

65歳以上の第1号被保険者は要介護状態になった原因が問われることはありません。

 

ところが40歳~64歳までの第2号被保険者の方は加齢によって起こる特定の病気によって要介護状態になったときに限り

 

介護サービスを受けることができます。

 

いずれにしても介護サービスを受けるには要介護認定を受けなければいけません。

 

介護の状態は要支援1・2、要介護1~5までの7段階に分けられています。

 

5.受けられるサービス

サービスを受けるための自己負担割合は

 

65歳以上の第1号被保険者は所得に応じて1割~3割となり、

 

60歳~64歳までの第2号被保険者は所得に関係なく1割負担です。

 

そして大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

 

 

たとえば訪問してもらったり施設に通ったりして受ける入浴や看護、介護機器の貸出しやリフォームについては要支援でも要介護でも受けることができます。

 

ただし施設に入所して日常生活全般を介護してもらうサービスは要支援者は受けることができません。

 

さらに詳しくはこちらも参考にされてくださいね。

 

引用:厚生労働省「日本の介護保険制度について」

 

 

 

 

 

 

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佐藤ひろ美。ファイナンシャルプランナー(AFP)・資産形成アドバイザー。 栃木県宇都宮市を拠点に活動。特定の金融商品に片寄らない中立安全な場を提供し、今も老後もパッと明るくなる資産形成をご案内。北海道から九州まで約800件もの資産形成や家計改善をサポート。 自分も家族も大切にして今よりもっと彩豊かな人生を楽しむための方法を教えます。