祖父母から孫へ 無税で相続する『かけ捨て生命保険』の活用法
こんにちは。
家計改善アドバイザー佐藤ひろ美です。
相続するときには
手元にあるお金を税金で減らすことなく
家族に残したい
そう思うんじゃないかなと思います。
お孫さんがいらっしゃる方は
「孫にも財産をのこしたい」
と思うかもしれませんね。
でも一般的には
孫は法定相続人にはならないので
相続することができません。
それでももし孫に
遺産を相続させるとしたら
代襲相続か
遺言書を作成するか
孫と養子縁組をするか、、
ということになるんですけど
どれも大ごとですよね。
それなのに税金面でのメリットは
受けにくいのも残念です。
そんなんだったら
孫への相続はあきらめようか・・・
と思ってしまいそうですけど
ところがじつは
生命保険を活用すると
もっとかんたんかつお得に
お孫さんに相続できますよ。
なぜなら生命保険には
ほかの金融商品にはない
税金面での優遇措置が
いろいろあるからです。
そのうちのひとつが
相続税の優遇です。
それを上手に活用すると
資産を減らさずにすむんです。
と、この手の話で多い
生命保険の活用法は
積立のある保険なんですけど
でもまぁそれだったら
正直ありきたりですネ。
今回お話する
生命保険をつかった相続対策は
よくあるパターンのお話
ではありません。
税務の “からくり” みたいなお話で
今まで聞いたことがある方のほうが
少ないと思います。
そしてちゃんと実用的な方法なので
ぜひ期待して読んでくださいね。
さてさて、
今回の相続対策に使う
生命保険商品のポイントは2つです。
その①「かけ捨て」であること。
その②「終身の死亡保険」であること。
そもそも
かけ捨ての終身死亡保険自体が
珍しいんですけど
このかけ捨ての終身死亡保険を
どうやって活用すると
資産を税金で減らさずに
孫に相続できるのか
というと
まずは
契約者→ 祖父または祖母
被保険者→ 子(父または母)
保険金受取人→ 孫
にして、
保険料は契約者である
祖父または祖母が支払うようにします。
すると税金がかかるはずの
3つのポイントで
税金がかからないようにできるんです。
まず1つめのポイント。
保険料は契約者である
祖父または祖母が支払う。
(保険料として支払うので贈与にならず無税)
2つめのポイント。
契約者である祖父または祖母が亡くなったら
被保険者である子(父または母)に
契約者変更して生命保険を引きつぐ。
(かけ捨ての保険なので契約者変更しても無税)
そして3つめのポイント。
被保険者である子(父または母)が
亡くなったときに保険金を孫が受取る。
(非課税の範囲内で保険金を受取ると無税)
ということで、
税金で資産を減らすことなく
祖父または祖母から孫への相続が
完結できます。
ちなみに
かけ捨ての終身死亡保険には
もうひとつメリットがあって
解約返戻金のある保険よりも小さい元手で
大きな保障を得られるんですね。
となると
資産を減らさないどころか
資産を増やして渡すことも期待できますよ。
佐藤ひろ美
original life design
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