相続対策で毎年110万円未満のお金を定期贈与しても贈与税がかからない方法
こんにちは。
家計改善アドバイザー佐藤ひろ美です。
今まで相続のことって
考えたことありますか?
たぶんほとんどの人が
「うちには関係ないわぁ~」って
思ってると思います。
たしかに
かつては一部のお金持ちしか
縁のなかった相続税なんですけど
2016年1月1日に
相続税が改正されてからは
それまでの2倍
100人中8人が
相続税を支払う状況になっています。
それまでだったら
ムシできた相続税なのに・・・
どうやらあなたも
他人ごとではないカモしれない?!
法改正後は相続税が身近に
なってしまったんですね~。
どのくらい身近になったかというと
たとえば夫が他界して
残された法定相続人が
妻1人、子1人だとしたら
税金がかからないですむのは
今は4,200万円までです。
法改正まえだったら同じ条件で
8,000万円まで税金がかからずに
すんだというのに。
そう考えると
ずいぶん非課税枠が
小ちゃくなっちゃった・・・。
そこで
相続税がかからないように
生前贈与しよう!
と思って
毎年110万円未満のお金を
贈与したりするんですけど
もし同じ人に定期的に贈与をすると
1年間の贈与額が
税金のかからない
110万円以内だとしても
はじめから1人の人に
まとまったお金を贈与することを決めて
計画的に贈与した(定期贈与)
とみなされて
税金がかかってしまうことが
あるんです。
でもね。
生前贈与するとしたら
だいたいは計画的な贈与だと思うんですね。
そして税金を取られたくないから
バレないように・・・
贈与する金額とかタイミングを
毎年工夫すると思うんですけど
そうやってコソコソするのって、、
疲れますよね。
じつは
コソコソしないで毎年贈与できる
方法があるんです。
怪しい方法じゃないですよ。
もちろん闇ワザじゃなくて
公的に認められている方法です。
それはなにかというと・・・
保険です。
一部の保険ですけど
それができちゃうんですよね。
そしてまたその理屈が面白いの。
なんでコソコソしなくて良いのか
「定期贈与」にならないのか
というと
理由は2つあるんですね。
ひとつは
贈与期間中に契約者が
亡くなってしまうかもしれないから
計画的贈与にはならない
というのと
もうひとつは
贈与する相手を契約者が
とちゅうで自由に
変えることができるから
計画的贈与にはならない
だそうです。
それを言ったらどの暦年贈与も
そうじゃないかな・・・
と思ってつっこみたくなるんですけど
暦年贈与したい人にとって
嬉しいシステムだと思うので
良いことにしましょか。
ちなみに、
相続税がかからずにすむ
相続財産の額は
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。
あなたや家族が亡くなったとき
いくらまでだったら
相続税がかからないのかが
わかりますよ。
佐藤ひろ美
original life design
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