【2019年税制改正】大きく変わった車の税金 けっきょく買い時はいつ?
2019年の税制改正は10月の消費税率アップを強く意識したものになっています。
消費税率アップ前には必ずといっていいほど「駆込み需要」がニュースになりますよね。そしてその後は「需要減少」も起きます。
今回はこれを平均化させるための改正となっています。
とくに金額の大きいものは消費税の影響が大きいため、車の税金についても大幅に見直しされました。
1.改正ポイント
「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が新しく導入されます。
「自動車税」は名前が変更になり、軽自動車以外の税率が軽くなりました。
「エコカー減税」は減税割合が少なくなる代わりに適用期間は6カ月延長されます。
「グリーン化特例」も減税割合が少なくなる代わりに適用期間が2022年まで延長となっています。
・「自動車取得税」にかわって「環境性能割」が新規導入
車を買うときにかかる「自動車取得税」にかわって2019年10月1日から「環境性能割」が新しく導引されることになりました。
税率は燃費が良くて地球環境にやさしい車ほど優遇されています。「電気自動車等」については税金がかからないので今後人気がアップしそうですね。
自家用普通車は0~3%、営業用登録者と自家用軽自動車は0~2%に設定されています。新車・中古車は問われません。
また、2019年10月1日から2020年9月30日までの間、自家用の車を買う場合はさらに税率1%分が軽減されます。
・「自動車税」の名称変更と減税
毎年4月になると納めなければいけない「自動車税」は名前を変えて、普通自動車が「自動車税(種別割)」、軽自動車が「軽自動車税(種別割)」となり、排気量が小さいほど優遇されて税率は最大4,500円軽くなります。
ただし軽自動車の税率は変更されません。
<家庭用の普通自動車の税率表>
(2019年10月1日以降に初回新規登録)
・エコカー減税の見直し
エコカー減税は一定の燃費基準を満たしている燃費の良い車ほど税金が安くなる制度です。
2019年9月30日までは「自動車取得税」と「重量税」から減税され、2019年10月1日からは「自動車取得税」が廃止になるので「重量税」のエコカー減税についてさらに見直しされます。
今回の見直しで改正後の減税割合が減り、適用期間は6ヶ月延長されることになりました。
<自動車取得税のエコカー減税による軽減割合>
(2019年4月~9月)(乗用車の例)
【引用】総務省 地方税制度より
・グリーン化特例の見直し
グリーン化特例とは一定の排気ガス基準や燃費基準を満たしているエコな車に対し、買った翌年の「自動車税」を減税する制度です。
今回の改正で2022年度まで延長されることになったんですが、2021年度から2022年度に買った車については特例の適用対象が電気自動車等に限定され、自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
<グリーン化特例(軽課)の軽減割合>
自家用の乗用車(登録車・軽自動車)について
2.車をおトクに買えるのはいつ?
車種によっても適用される制度が変わってくるので「いつ」とは言い難いのが本音です。
ただし制度を見ると「エコカー減税」と「グリーン化特例」の軽減税率は大きいですね。このふたつは排気量が少なく燃費が良い、地球にやさしいエコな車を対象にしている制度です。
もしそのような車を買おうと思っているのであれば両方の減税が適用される2019年9月30日までがねらい目かもしれません。
<制度の適用時期>
詳しく知りたい方は消費税がアップする前に販売店でチェックしておくと、よりオトクに車を買える時期がわかると思いますよ。
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