借金返済や事業承継がスムーズに!活用したい新しいタイプの法人保険
法人が保険を契約する目的はなんといっても “節税” ☆
そう。今まではそうだったんです。
ところが2019年に入ってまもなく法人保険の “税務取扱い” が見直されて
2019年7月8日以降は厳しく改正されてしまいました。
解約返戻率が85%以上の保険は損金計上できなくなってしまったんですねェ。
そうなると
あわてて多くの保険会社がなんとかギリギリ損金算入できる “最大解約返戻率=85%” の保険を販売しはじめたんです。
でもどこもおんなじようなアプローチ・・・。
そして節税効果もほどほど…。
そこで、あらためて『保障』という観点から
法人保険をご紹介しますね☆
「社長が銀行から借りたお金を返済できずに亡くなってしまって、のこされた家族が莫大な借金を返さなければいけなくなった」
こんなとき、
一時的に信用保証会社は返済を立て替えてくれるけど、
けっきょくのこされた家族がお金を返す先は銀行から信用保証会社に変わるだけで、
借金は返済が終わるまでなくならない・・・。
そうしていよいよ命を追いつめられてしまうこともあるんです。
こういったケースをしっかり保障する新しい保険が「ユニットリンク介護プラス」です。
「ユニットリンク介護プラス」には株や債券で運用する変額保険に介護保障がついています☆
一般的な介護保険と比べてかなり保険料が安いのもポイントですよ!
社長が “亡くなったとき” や “要介護2以上の状態で退職するとき”
もし借金があっても
保険金で返すこともできますし、
運用していた解約返戻金を現金化して返すこともできます。
・保険期間の前半と後半で受けとり方法が違う
この保険には「第1保険期間」=前半と「第2保険期間」=後半があって、
借金の返済方法もちょっと違います。
前半の “満期” を “退職する予定の年” に設定することで、
状況に合わせて借金返済しやすくなりますよ。
・前半は保険金で返済にあてる
前半=「第1保険期間」では借金返済の方法は「保険金」です。
そして、この期間に『運用』してます♪
運用成果がマイナスになっても保険金額は最低保証されるんです!
だ・か・ら☆
設定した金額より増えることはあっても減ることはありません。
ということは、保険金額を借金と同じ額に設定すれば
もし社長に万が一のことがあっても
ちゃんと返せるうえにそれより多く受けとれる!カモしれません。
・後半は保険金or現金で返済にあてる
そして前半=「第1保険期間」満期のあと。
「第2保険期間」=後半です。
このときは「保険金」と「解約返戻金」、どちらで借金を返済するか選びます。
「解約返戻金」が増えていたら?
現金化して借金返済にあてても良いですね。
でももし減っていたら?
終身保険に移行して「保険金」を返済にあてることもできます。
後半は運用されないので保険金額は変わりません。
ということで、いかがでしたか?
ちょっと硬かったカナ?
なるべく読みやすいよ~に崩して書きたいところなんですが、、
ちゃんと説明したいと思うとついついマジメちゃん。
とにもかくにも「ユニットリンク介護プラス」は
解約返戻金が大きく増えることを期待しつつ、安定的に会社を運営していくために活用できる保険なのでぜひチェックしていただくと良いと思います。
★ちなみに★
「ユニットリンク介護プラス」は運用実績が高くて人気の「ユニットリンク」がベースです。
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