【個人年金】受け取るときににかかる税金の計算方法 確定年金と保障期間付終身年金ではどう違う?
個人年金は契約者と年金受取人が同じとき、毎年受取る年金は「雑所得」として税金がかかります。
ここでは代表的な2つのタイプの個人年金について、課税される雑所得の計算例をご紹介します。
1.雑所得の金額を求める
雑所得は(総収入-必要経費)で求めることができます。
計算式はいたってかんたんですが、総収入と必要経費の求め方はちょっと複雑です。
・総収入と必要経費の計算方法
■総収入
総収入はつぎの3つの年金を合計した金額です。
配当金があるタイプでは受取りを開始したはじめの年は1と2を合計した金額になります。
2年目以降は1~3を合計した年金年額になります。
1. 基本年金
契約時に決めた年金額で確実に受け取れる
2.増額年金
年金の受け取りを始めるまでの積立配当金で買い増しされる年金。無配当タイプの個人年金にはなし。
3.増加年金
年金を受け取り始めた後の配当金で買い増しされる年金。
ただし、2と3は積立の運用利率が下がっているときにはあまり期待できません。
■必要経費
必要経費を求める計算式はつぎの通りです。
必要経費=①年金年額(上記の計算式で計算した金額)×②払込保険料の合計/③年金の総支給見込み額
たとえば
①100万円、②90万円、③1000万円のとき
必要経費=100万円×90万円/1000万円=9万円
になります。
払込保険料の合計は月払の場合、(月払保険料×12カ月×払込期間)で計算できます。
年金の総支給見込額は、年金の種類によって異なります。
代表的な「確定年金」と「保障期間付終身年金」を例に計算例をあげてみますね。
確定年金
総支給見込額=年金年額×支給期間
保証期間付終身年金
年金年額×余命年数と保証期間年数のどちらか長い年数
※余命年数は、年齢と性別で異なります。
2.雑所得の計算例
契約者・年金受取人:本人(女性)
年金受取開始年齢:60歳
年金年額:37万円
基本年金36万円+増額年金1万円。増加年金はなし
払込保険料の合計:300万円
確定年金の場合
■必要経費
年金年額×払込保険料の合計/年金の総支給見込み額=必要経費
37万円×万円/37万円×10年=30万円
■雑所得
総収入(年金年額)-必要経費=雑所得の金額
37万円-30万円=7万円
・10年保証期間付終身年金の計算例
■必要経費
年金年額×払込保険料の合計/年金の総支給見込み額=必要経費
37万円×300万円/37万円×23年=13.04万円
※年金の総支給見込み額は、10年の保証期間より余命年数のほうが長いため、60歳・女性の余命年数の23年を使用。
■雑所得
総収入(年金年額)-必要経費=雑所得の金額
37万円-13.04万円=23.96万円
どちらも、雑所得は25万円未満なので、源泉徴収はされません。
3.まとめ
もし、年金以外に所得がなければ、2例とも基礎控除の範囲内(48万円以下)となり、所得税はかかりません。
なお、個人年金の雑所得は25万円以上になると、保険会社が10.21%の源泉徴収を行います。
つまり、手取りは89.79%になるということ。
そして、源泉徴収されても、「源泉分離課税」のように課税関係が終了するわけではないので、確定申告で税金の精算が必要になります。
他の所得と合計して税金を計算し、状況によっては、税金が戻ってくることもあります。
original life design
最新記事 by original life design (全て見る)
- 【変額保険(有期型)】アクサ生命 ライフプロデュースはどんな保険?メリットとデメリットもご紹介! - 2024年12月1日
- その契約、ちょっと待って!アクサ生命ユニットリンク(有期型)のメリット&デメリット - 2024年12月1日
- 【積立・運用】投資信託と変額保険では「スイッチング」の内容が違う!わかりやすく説明します。 - 2024年12月1日