受取人が亡くなった後の死亡保険、そのままになっていませんか?相続税から身を守るひと手間
死亡保険の保険金受取人には夫や妻(配偶者)を指定することが多いですよね。
でももし指定した保険金受取人が亡くなったとしたらどうなるんでしょう?
亡くなった人をそのまま保険金受取人にしていませんか?
そのときは相続人が子どもしかいなければ子どもに保険金が均等に振分けられます。
それだけきくと平等で良さそう♡
でもじつはそうとも言えないのです。
相続する財産の内容によっては、相続する人に金銭的な負担をかけてしまうことがあります!
たとえば不動産を相続させたとき。
その不動産の評価額が大きいと相続税も大きくなります。
ところがどんなに相続税の金額が大きくても相続税は “一括納付” が原則。
現金が手元になければ大変です。
しかも相続税の納入期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内。
相続税だけでも負担が重いのに
もし10カ月以内に申告しなければ “無申告加算税” が加算。
同じく10カ月以内に税金を支払わなければさらに “延滞税” も加算されます。
その結果、相続を放棄するしかなくなってしまうかもしれません。
もしそこに相続人が住んでいたとしたら、住む場所を失くしてしまうことだってあるんです。
そんな不幸がないように、死亡保険金受取人はしっかり定めておきましょうネ♡
なぜなら死亡保険金にはおトクな “税制優遇措置” がありますから☆
“法定相続人” 1人につき保険金500万円まで税金がかかりません。
“法定相続人” 2人だったら保険金1,000万円まで税金がかかりません。
“非課税財産” としてみなされます。
だから、相続財産に不動産などが多い場合は死亡保険が有効です。
その相続税をカバーするための保険金額をチェック&確保して、保険金受取人も適切に指定しておくことが大事ですよ。.。:+*☆
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