【社会保険】知らなきゃ損!勤務先で加入している人と個人で加入している人との保障内容はこんなに違います!
「社会保険」とひとことで言っても、勤務先で加入している人とそうでない人とでは受けられる助成や給付金の内容がかなり違います。
こちらでは加入できる社会保険や、受けられる助成・給付金などの違いや条件についてつぎの5つの保険ごとに解説しますね。
1.社会保険とは
社会保険は医療や介護、老齢にかかる生活費用の負担などを公的な助成・給付によって軽減する制度です。
そしてサラリーマンや公務員、扶養されている家族が加入できる社会保険と、事業主や会社を退職した人が加入できる社会保険は内容が変わります。
2.事業主や退職者が加入できる社会保険
加入者(被保険者)
職場の健康保険に加入しているサラリーマンや公務員、生活保護を受けている人、後期高齢者医療の対象となる人を除くすべての人
<例>
●自営業者
●農業・漁業者
●退職した人
●加入条件を満たしていないパートやアルバイト
●外国人登録をしていて3ヶ月以上日本に滞在すると認められた外国人
日本国民であればどの人も受けられる保障内容です。
サラリーマンや公務員と大きく違うのはつぎの2つ。
・老後の年金額
・働けないときの給与保障
こちらの場合は年金額が小さく、給与保障はありません。
3.サラリーマン・公務員が加入できる社会保険
加入者(被保険者)
職場の健康保険に加入しているサラリーマンや公務員
<例>
●サラリーマン
●公務員
●加入条件を満たしているパートやアルバイト
保障が手厚いのがこちらです。
公的年金は国民年金に上乗せした金額を受取ることができ、健康保険も扶養している家族も加入させることができます。
そして健康保険では傷病手当(勤務外の病気や事故で働けないとき)と出産手当による給与保障
労災保険では給与保障(業務内や通勤中の病気やケガで働けないとき)のほか
・治療が継続している
・障害が残った
・亡くなった
といったときにも保障があります。
これらは自営業者などが加入できる社会保険にはありません。
そのうえ保険料の多くを勤務先が負担してくれるのですからかなり恵まれています。
「民間の生命保険に入るなんてムダ!」と言われる最大の理由がコレですね。
さて、ここからはどんな時にどんな保障を受けられるのか、社会保険ひとつひとつをチェックしていきましょう!
①公的年金保険
主に老後生活の安定を保障してくれるのが公的年金保険です。
でも、公的年金に入っていることでもらえるお金は老齢年金だけではありません。
生活習慣病になったときにももらえます。
老齢年金を繰上受給または繰下受給するといくらお得なのかもこちらでお伝えしますね↓
【公的年金】老齢年金だけじゃない!3つのシーンでもらえます!生活習慣病でももらえます!
②健康保険
「社保」や「国保」と言われるのが健康保険ですが、「国民皆保険制度」といって日本では国民全員が加入していますね。
これによって費用の負担が軽減されるのは病気やケガによる医療費負担だけではありません。
休業や出産、死亡などのときにも給付金を受けられます↓
【健康保険】医療費3割~1割だけじゃなかった!出産・育児、死亡でももらえる7つの助成・給付金
③介護保険
40歳になると国民全員が加入するのが介護保険。
それによって国民全員が少ない負担で介護サービスを受けられるようようになっています。
どのくらいの負担でどんなサービスを受けられるのか?
要支援なのか、要介護なのかによって受けられるサービスが違いますからこちらからご覧くださいね↓
【介護保険】支払方法や受けられるサービスもわかりやすく解説!
④雇用保険
労働者の雇用を安定させ、生活を守るための制度が雇用保険です。
雇用保険の中でいちばん耳なじみのある保障が失業保険だと思うのですが、給付は実にさまざま!
・失業中の生活保障
・再就職をするための技術取得や求職活動支援
・介護や育児でも働きつづけられるようにするための支援など
これを知っておくと就職時も退職時も有利です↓
【雇用保険】就職時・退職まえに知っておくべき!介護や育児でも受けられる5つの給付金
⑤労災保険
仕事中や通勤中の事故でけがをしたり、業務が原因で病気になったりした場合、労働者や遺族に対して保障を行う制度が「労災保険」です。
たとえば歓送迎会でケガをしたら、仕事の帰りにスーパーに立ち寄って事故に会ったら、労災保険は対象になると思いますか?
どんな時にどんな保障を受けられるのか、詳細はこちらをどうぞ↓
【労災保険】パートやアルバイトも守られてます!8つのシーンでもらえる各給付金とは?
4.勤務先の社会保険に入りやすくなります!
今まではパートやアルバイトといった短期労働者が勤務先の社会保険に加入できるのは従業員501人以上の事業所でしたが、
2022年10月からは従業員101人以上の事業所、2024年10月からは従業員51人以上の事業所、と段階的に加入条件が緩和され、加入しやすくなります。
事業所の社会保険加入状況によって老後のゆとりがまるで違いますから
目の前の手取額だけでなくぜひ!就職を選ぶときには事業所の社会保険加入状況もチェックしてくださいね。
一方でもし今勤務先で社会保険に加入していて、出産や育児、家族の介護をきっかけに退職を考えている方は
退職をする前に、まずは休業をしてみてはいかがでしょう。
退職後に再就職をするのはとくに女性にとってはまだまだ厳しいのが現状です。
休業給付を受取りながら考えを整理したり今後の準備をする、そのために活用できるのが社会保険です。
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